法令情報
令和5(2023)年4月1日施行 | |
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令和3(2021)年5月施行 | |
平成30(2018)年7月31日施行 | |
平成28(2016)年4月1日施行 | |
平成28(2016)年4月1日施行 | |
平成27(2015)年4月1日施行 |
消防設備点検
消防用設備等を設置する消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者)はその設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等はいついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が充分行われることが必要です。このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務づけています。
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