二酸化炭素消火設備の技術上の基準改正について
令和5(2023)年4月1日施行
改正の背景
令和2年12月から令和3年4月にかけて全域放出方式の二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直されました。
改正のポイント
- 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
- 消防設備士等による点検
【改正内容1】 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準
全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の技術上の基準が新たに追加されました。
- 起動用ガス容器の設置
- 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
- 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動すること
- 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声であること
- 集合管又は操作管への閉止弁の設置
- 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
- 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置を手動状態に維持すること
- 消火剤が放出された場合に立入制限されること
- 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備え付けること
※上記⑸~⑼は、既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備に対しても適用されるため、令和5年3月31日までに、措置しなければならない項目です。
(ただし、⑸の項目についてのみ、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。)
【改正内容2】 消防設備士等による点検
上記の改正のほか、全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として新たに規定されました。