消火器廃棄

廃消火器の取り扱いについてお知らせいたします。

 
点検の結果廃棄することとなった消火器は、廃消火器と呼ばれ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に基づいて処理しなければなりません。
 
事業所から出た廃消火器は、廃棄物処理法上、消火薬剤は「事業系一般廃棄物」、容器やホースなどは「産業廃棄物」に位置づけられます。
 よって、消火器は「一般廃棄物と産業廃棄物の混合物」となります。一方、家庭から出た廃消火器は、法律上「一般廃棄物」に位置づけされます。
 
日本消火器工業会は、2010年1月1日より、各メーカーによる消火器の廃棄及びリサイクルの手続き方法や分別保管を統一、一元化し簡便かつ適法に廃棄消火器等を処理することを目的としたリサイクルシステムを構築しました。
このリサイクルシステムは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則による広域認定制度により環境大臣の認可を受けています。
 
システムが始動した後に製造された消火器には前もってリサイクル処理費用、リサイクルに関する二次物流費を製品価格に盛り込んだリサイクルシールが貼付されています。
しかし、2009年以前に製造された消火器には、リサイクルシールが貼付されていないため、処分する際はリサイクルシールを購入し貼付する必要があります。
 
当社は、リサイクルシールの販売及び消火器の引き取りが行える特定窓口となっておりますので、消火器の処分の際は、お問い合わせください。

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