防火対象物点検

防火対象物点検とは

 
平成15年10月1日に施行された消防法の改正にともない、一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられました。
この点検は消防用設備等定期点検とは異なりますので、防火対象物点検の対象は両方の点検及び報告が必要となります。

防火対象物点検資格者とは

 
防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し、免状の交付を受けた者のことをいいます。この講習は、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者など受講資格のある者のみ受講することができます。

防火対象物点検の項目

 
防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている以下の項目などの点検を行います。
 

主な点検項目

  • 防火管理を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がつけられているか。
  • 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。

防火対象物点検の報告義務

 
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

【表1】

 

イ. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ. 公会堂又は集会場

イ. キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの

ロ. 遊技場又はダンスホール
ハ. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(表1の1-(イ)、2-(ニ)、4、5及び9に掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの(ファッションヘルス等)
ニ. カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの(カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ、複合カフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等)

イ. 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ. 飲食店

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

イ. 病院、診察所又は助産所
ロ. 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保護施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害児支援施設(主として障害の程度が重いものを入所させるものに限る。)、老人福祉法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条大8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) 

ハ. 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16条までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

ニ. 幼稚園又は特別支援学校

イ.公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

16

イ.複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1~6及び9に該当する用途に供されているもの

16の2

地下街

【表2】

 

防火対象物全体の収容人員

点検報告義務の有無

30人未満

点検報告の義務はありません。(一部例外あり)

30人以上 300人未満

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1 表1の1~7の用途が3階以上の階または地階に存するもの
2 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)

300人以上

すべて点検報告の義務があります。