消防法が改正され 6 項イ(病院・診療所・助産所)が細分化されました。
平成28(2016)年4月1日施行
平成 25 年 10 月 11 日に発生した福岡市有床診療所の火災を受け、病院・有床診療所・有床助産所の消防用設備等の設置基準や用途区分の見直しがされました。
改正のポイント
- 6項イ(病院・診療所・助産所)が細分化され、消防設備の設置基準が拡大されました。
改正点の詳細
6項イ(1)
次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる病院※1
- 診療科目名に特定診療科目(内科、外科、リハビリテーション科など下記13診療科目以外)を有する。
- 療養病床又は一般病床を有する。
13診療科目とは
産科、婦人科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科、肛門外科、泌尿器科、小児科、乳腺外科、形成外科、美容外科など患者自ら、又は誘導により自力で避難する事が出来ると考えられる科目
※1 火災発生時の延焼を抑制する為の消火活動を適正に実施する事ができる体制(相当程度の患者の見守り体制※2)を有するものは除く。
※2 スプリンクラー設備を設置することを要しない病院の要件である従業者の員数は、勤務させる従業者の総数が病床数13床ごとに1名以上とし、そのうち宿直を除く従業者(就寝を伴わず勤務する従業者)の数が病床数60床ごとに2名以上とする。
6項イ(2)
次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる有床診療所
- 診療科目名に特定診療科目(13診療科目以外)を有する。
- 4人上の入院させる為の施設を有する。
6項イ(3)
(1)、(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所
6項イ(4)
無床診療所、無床助産所認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。