防災管理点検

防災管理点検報告とは

 
大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。

点検報告が必要な対象物とは

 

(1) 法令改正の対象となる防火対象物(政令第4条の2の4)

 
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
1. 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの

  • 地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万平方メートル以上
  • 地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万平方メートル以上
  • 地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万平方メートル以上

 
2. 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの

  • 対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上
  • 対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上
  • 対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以上

 
3. 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注)

  1. 同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
  2. 建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。

点検報告の義務のある人は

 
点検が必要な対象物の各管理権原者です。

防災管理点検資格者とは

 

防災管理点検資格者

以下の者で、登録講習機関が実施する講習(8時間)を受講した者

  • 防災管理者として3年以上その実務の経験を有する者
  • 防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
  • 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者
  • 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
  • 防火対象物点検資格者で、3年以上の実務の経験を有する者
 

点検基準をクリアした対象物には防災基準点検済証を表示することができます。
※ 併せて防災対象物点検義務がある場合はこの限りではありません。

点検内容

 

  • 防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されていること。
  • 自衛消防組織設置の届出が提出されていること。
  • 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされていること等。