法令情報

スプリンクラー設備の設置基準の見直し

 
平成27(2015)年4月1日施行

改正のポイント

 

  1. 消防法施行令別表第1(以下「令別表第1」)(6)項ロに掲げる防火対象物(下図の(1)から(5)の施設が該当します。)又はその部分については、従前、延べ面積 275 ㎡以上から設置義務がありましたが、この改正により延べ面積に関係なくスプリンクラー設備の設置が必要となりました。

令別表第一 6項(ロ)

 

(1)

老人短期入所施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム 注1

有料老人ホーム 注1

介護老人ホーム

老人短期入所事業を行う施設

小規模多機能型居宅介護事業を行う施設 注1

認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設

その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

(2)

救護施設

(3)

乳児院

(4)

障害児入所施設

(5)

障害者支援施設 注2

障害者の短期入所施設 注2

障害者の共同生活援助を行う施設 注2

 
注1 …主として避難が困難な要介護者を入居・宿泊させるものが該当します。
注2 …主として避難が困難な障害者を入所させるものが該当します。

 

※1 火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令(消防法施行規則第12条の2関係(今後改正予定があります。))で定める構造を有するものは、スプリンクラー設備の設置を要しません。
※2 今後の改正消防法施行規則によります。
 

(2) 経過措置 既存防火対象物については平成 30 年 3 月 31 日までは、従前の例によります。

(改正施行令附則第 3 条第 1 項)