消防法施行令の一部改正について
平成28(2016)年4月1日施行
改正のポイント
- 6項イ(病院・診療所・助産所)が細分化され、消防用設備等の設置基準が変更されました。
消火器の設置基準の見直し
- 6項イ(1)~(3)に該当する病院、有床診療所、有床助産所については原則、延べ面積に関係なく全て消火器を設置する事が義務付けられました。
スプリンクラー設備の設置基準の見直し
- 項イ(1)、(2)に該当する病院、有床診療所については原則、延べ面積に関係なく全てスプリンクラー設備を設置することが義務付けられました。
- 6項イ(3)に該当する病院、有床診療所、有床助産所については延べ面積3,000㎡以上でスプリンクラー設備を設置する事が義務付けられました。
※ 平成37年6月30日までの経過措置あり。
屋内消火栓設備(及び動力消防ポンプ設備)の設置基準の見直し
- 6項イ(1)、(2)に該当する病院、有床診療所については建物の主要構造部が耐火・準耐火構造であっても原則、延べ面積1,000㎡以上で屋内消火栓設備の設置が義務付けられました。(屋内消火栓設備の設置基準を準用する動力消防ポンプ設備についても同様)
ただし、スプリンクラー設備(補助散水栓を含む)の有効範囲内は設置しない事が出来ます。
※ 平成37年6月30日までの経過措置あり。
消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準の見直し
- 6項イ(1)~(3)に該当する病院、有床診療所、有床助産所については延べ面積に関係なく、消防機関へ通報する火災通報装置を設置する事が義務付けられました。
又、6項イ(1)、(2)については自動火災報知設備の作動と連動して起動する事が義務付けられ、病院、有床診療所が消防機関(消防署等)からの歩行距離が500m以内であっても設置が必要となりました。