法令情報

【消防予第372号】自家発電設備の点検方法が改正されました

 
平成30(2018)年6月1日施行

 

負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。
また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がある。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。

改正のポイント

 

  1. 負荷運転に代えて行える点検方法として内部監察等を追加。
  2. 非常用発電設備による負荷運転試験を1年毎に実施しなければならなかった点検周期を6年毎に延長した
    ※ただし、予防的保全策が講じられており、その整備履歴を点検報告書に添付する必要あり。
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は負荷運転不要となった。
  4. 換気性能点検は負荷運転時でなく、無負荷運転時等に実施するように変更された。

改正点の詳細

 

1. 負荷運転に代えて行える点検方法として内部監察等を追加

 
総合点検における運転性能の確認方法は

以前)

不可運転のみ

改正)

不可運転または内部観察等

内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証データ等から確認できました。
 
 

2. 非常用発電設備による負荷運転試験を1年毎に実施しなければならなかった点検周期を6年毎に延長

 
負荷運転の実施周期は

以前)

1年に1回

改正)

運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は6年に1回

負荷運転により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性能に支障となるような未燃燃料等の蓄積は見られないことが検証データ等から確認できました。
 
 

3.  原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

 
負荷運転が必要な自家発電設備は

以前)

すべての自家発電設備に負荷運転が必要

改正)

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見られず、排気系統等における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが、燃料消費量のデータ等から確認できました。
 
 

4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

 
換気性能の点検は

以前)

負荷運転時に実施

改正)

無負荷運転時に実施

換気性能の確認は、負荷運転時における温度により確認するとされていましたが、室内温度の上昇は軽微で、外気温に大きく依存するため、温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが、検証データ等から確認できました。

自家発電設備の点検改正に伴うリーフレット

 
LinkIcon自家発電設備点検の改正に関するリーフレット【 PDF 345KB 】